昨日、Yahoo!ニュースに上がっていたのですが、
この記事、見ましたか??
よく、健康食品や美容品の通販サイトで見かけます。こういうの
↓↓↓↓↓↓↓↓
特に、
- 誇大表現
- 景品表示法
- 薬機法
について、最近ほんとに多くの人が無視してしまっている、というより、知らない?人が増えている印象があります。
僕もコピーライティングを学んでいるので、広告を活用して興味を持ってもらうためにいろんなテクニックを学びました。
- 緊急性
- 限定性
- 希少性
- 権威性
- 意外性
- 好奇心
いろんな方法がありますが、大事なことはコレ。
100の価値を100で伝えるのがコピーライティング
100のものを120とか200とかで表現するのは、コピーライティングじゃなくて誇大表現。
これをちゃんと押さえておかないと、後から痛い目に会うのは自分たちになります。
ちょっと言い方を変えると、誇大表現しないと訴求できないのだとしたら、ライティングの力、デザインの力に頼るんじゃなくて、提供する商品サービス力を上げることが一番の対策になります。
僕も教わったことなのですが、集客や販促、セールスを楽にする方法があります。
これ、何かわかります???
ズバリ、、、、
商品力を上げること
です。
魔法のテクニックはなく、どれだけ自分が提供する商品・サービスに自信を持っているか。
そして、セールスするときも、「これ、買わない意味がわからないんですけどっ!!」って言えるくらいのオファーであれば、ちゃんと売れます。
広告物もしかり、チラシでもホームページでもランディングページでも、オファー力に自信があれば、ちゃんと書ける。
ライティングができない、書けない、筆が止まってしまう、、、という場合も一緒で、もしそんなときは「商品力を磨くこと」が1番の近道です。
自信があれば、届けたくなるんですよね!!
最後に、誇大表現にひっかからないようにするための注意点として、消費者庁などが資料をWEBに掲示しています。
この下にも一部引用して掲載していますので、参考になさってください。
しっかり自分たちの商品、サービスの魅力を伝えて、必要なお客さんに届けていく努力をしていきましょう!!
誇大表現にならないための注意点
インフォトップさんがこういうものを出していたので参考になるかと思います。
3種類の景品表示法
景品表示法といっても、大きく3種類あるようです。以下、消費者庁が掲載しているものを引用させていただきました。
景品表示法のパンフレットも消費者庁から出ていました→こちら
優良誤認表示
景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
有利誤認表示
商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示のこと。合理的な根拠がない効果・性能の表示は優良誤認表示とみなされるので、あらかじめ合理的な根拠を入れる必要があります。
その他 誤認されるおそれのある表示
価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける表示は、有利誤認表示に当たります。
コメントを残す